2021-04-21 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
別れた夫婦、別れても離婚前の夫婦として、婚姻費用の分担という形で子供の教育費、養育費取るというときもありますし、それから監護費用というんで、これは二〇一一年の民法の改正でようやく入った規定なんですけれども、そこのところでやはり扶養の、八百七十七条という親族一般の面倒見の扶養のところの規定、どれも使えなくはないんですけれども、やはりきちっとそこでの基準とかルールとか方法とかっていうのが定められていません
別れた夫婦、別れても離婚前の夫婦として、婚姻費用の分担という形で子供の教育費、養育費取るというときもありますし、それから監護費用というんで、これは二〇一一年の民法の改正でようやく入った規定なんですけれども、そこのところでやはり扶養の、八百七十七条という親族一般の面倒見の扶養のところの規定、どれも使えなくはないんですけれども、やはりきちっとそこでの基準とかルールとか方法とかっていうのが定められていません
もっとも、このような内容は、実務上、夫婦関係調整調停、いわゆる円満調停でございますが、や婚姻費用の分担に関する処分の調停又は審判などとして申し立てられるものが多いものと認識しております。
我が党の九月のこの緊急提言では、養育費が確保されるような広報啓発の拡充のため、離婚時や別居時に夫婦間で決めておくべき事項や支援内容、関連諸手続について、分かりやすい動画解説をウェブ上で提供するなど、SNSによる情報提供や、離婚届の用紙に養育費に関する相談機関に関する情報を追加すること、養育費、婚姻費用の自動計算ツールを提供すること等を提案しております。
この調査の中では、協議離婚後の実態調査だけではなく、それに先立つ父母の別居状態にも目を向けて、御指摘の婚姻費用の分担の有無等に関する調査も併せて行う予定としております。
その観点から、我が党九月の緊急提言では、協議離婚の実態や養育費の不払いの原因、それらが子に与える影響に関する実態調査の提案をし、十二月提言では、父母の別居中の婚姻費用に関する実態調査の実施も提案をいたしました。これらの提案について、対応状況を大臣よりお伺いします。
その背景には、養育費に比べましても社会の認知度が一層低いという実態、また、別居中の婚姻費用の分担についてその重要性の周知が少し不足しているのではないか、このことを通して考えてみても、子供の成長のために極めて重要な問題であると、こういう御認識があったものとして承っております。
ただ、これは別居している間も、養育費ということではなく婚姻費用という形で、例えば妻と子が生活をして父親が一人で生活していると、で、父親のお給料でこれまで暮らしていたということであれば、妻と子の生活を扶養する義務というのは当然別居期間中もあります。
今回の標準算定方式、算定表の改定は、平成十五年に発表されました標準算定方式、算定表の提案から既に十五年余りが経過しており、時の経過や社会実態の変化等を理由に、その内容に改良する点がないかを検討する必要が生じているという指摘を受けておりましたところ、その要請に応えるために、最高裁判所司法研修所における平成三十年度の司法研究といたしまして、養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究をテーマに行われたものでございます
七 近年、面会交流、監護者の指定、婚姻費用の分担など家庭裁判所における離婚に関わる調停・審判などの家事事件の件数が増加傾向にある現状を踏まえ、家庭裁判所が丁寧な審理を行えるよう、その体制の整備について検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
債務者の給与債権に関する情報については、子の養育費や婚姻費用、離婚に伴う財産分与や慰謝料の支払い、人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求に限って情報を開示するというふうにされていると承知をしております。 先ほども指摘をしましたが、債務者にとっては、一方で、給与所得というのは日々の生活を送るための金銭的な基盤をなすものであって、非常に重要なものであるということです。
遺産分割事件、相続放棄申立てなど被相続人の高齢化に伴う相続事件の多様化、複雑化を伴う増加、また、離婚、婚姻費用分担事件、未成年の子に関わる養育費、面会交流事件、家族関係の多様化により夫婦関係事件では高葛藤事案が含まれ、さらに、子供の利益を踏まえた紛争解決の必要性があるなど、家庭裁判所の役割は増大しています。
民法上、法律上の配偶者に関する規定が内縁等の関係にある者にも準用ないし類推適用されるかにつきましては、最終的にはその規定の趣旨に照らして判断されるべきものでございますが、一般に、婚姻費用の分担義務や財産分与等に関する規定は内縁等の関係にある者にも準用ないし類推適用されるものと解されております。
私は、婚姻費用の調停時に元家裁調査官の調停委員に、お子さんと会えるようになりますよと勧められ、面会交流を申し立てました。その間に、試行面会、試す面会ということですね、試行面会という、家裁内で長女に会う試みがありました。これは、子供が私に対して拒否的な反応がないか、家裁調査官が調査をする行為のようです。 数年ぶりに私と会った長女は満面の笑みを浮かべていました。ところが、おかしな点が一点ありました。
事実上の夫婦共同生活としての側面を重視し、内縁の法的性質を婚姻に準ずる関係として類推適用による法的解決が考えられてきて、最高裁も、一九五〇年代後半になって、内縁を婚姻に準ずる関係と捉えて、内縁の妻の病気療養費用を婚姻費用として内縁の夫に分担をさせております。 一九八〇年代の後半から婚姻届を出さずに共同生活を選択する、いわゆる事実婚カップルも少なくございません。
事実婚の場合であっても、解釈上、婚姻費用の分担義務とか離婚の際の財産分与など、法律婚で認められる効果のうち一定のものが認められております。 違いとしては、民法上はっきりしているのは、問題にされている氏のほかに、婚姻成年擬制、子の嫡出性、親権所在、法律婚は共同行使ですが事実婚は片方、配偶者の相続権等がございます。
○政府参考人(房村精一君) これは、立替払まで進みますといろいろなことを検討しなければならないので、そう簡単にお答えするわけにもいかないんですが、我々としては、いずれにしても、この養育費の支払を確保するというのは子供のためにとって絶対必要なことでありますし、また婚姻費用等についても、同じようにこの支払を受ける者の生活のためには必ず払ってもらわなければならない性質の債権だろうと思います。
これは具体的には故意、重過失による生命、身体障害に基づく損害賠償請求権、あるいは婚姻費用の分担義務、子の監護義務、親族間扶養義務等に係る請求権、これらのものはこれまで非免責債権とされておりませんでしたけれども、その社会的な必要性を考えて非免責債権としたわけでございます。 次に、大きな三番目といたしまして、倒産実体法にかかわる改正の主要課題と破産法案の対応について申し上げます。
対象となった事件が、婚姻費用、財産分与、子の養育費等の金銭債務の支払い、不動産の明け渡し、動産の引き渡しなど、財産上の給付を対象としたものが合計一万四千百七十九件と、全体の九四・六%を占めております。その履行状況ですが、全部履行されたものは三千八百五十七件で、二五・七%という数字になっております。
それでは、浪費があって、家族の人が非常に迷惑する、婚姻費用も払ってもらえないというふうに配偶者の方が心配する、あるいは子の扶養義務を履行していないというような場合どうするかということでございますが、これらについては、それぞれ婚姻費用の分担の請求、子の監護費用あるいは扶養料の請求ということで家事審判を申し立てまして、必要がある場合には、審判前の保全処分ということで確保できる。
○山崎順子君 婚姻費用の分担請求ということをしっかりわかって調停に出された場合も、十一カ月ですとか十八カ月ですとか、結構決まるまでに日数がかかって、その間の生活をよほど実家がしっかりしていて見てくれるとか、そういった形でないとなかなか母子の経済的自立ができないという状況ですので、こういったものも速やかに決めるような、そういった配慮が今後民法改正をした場合は早急に必要なのではないかというふうに考えております
このあたりの婚姻費用の分担請求ということで、別居中、夫からやはり生活費保持の義務とかがあるわけですから、別居中の生活費をきちんと送るようにという話し合いは必ずほとんどの方がしていると思うんですが、なかなかそういう生活費を送るような夫がいない。
○最高裁判所長官代理者(木村要君) それでは、平成七年の統計で婚姻費用の分担請求事件の状況を申し上げます。 申し立て件数は審判、調停を合わせまして四千五十六件、そのうちの調停事件が三千二百七十四件でございます。その中で、審判なり調停なりで金額が決められた件数といいますのは合わせて千六百十九件、そして調停事件だけですと千三百六十七件という状況でございます。
じゃ、私の方から要望を言わせていただきますけれども、今おっしゃったように、当然民法七百六十条では婚姻費用の分担請求権に基づく調停または審判の制度があるんですけれども、これは一般に決定までに六カ月以上もかかっているんですね、そういうことは御存じだと思いますけれども。また、長い場合には二、三年もかかっております。
○説明員(小池信行君) まず、現行の民法の規定がどうなっているかということでございますが、まず婚姻費用の分担義務につきましては七百六十条に明文の規定がございます。それから、離婚後の養育費の負担義務につきましては親族間の扶養義務に関します八百七十七条で定められている、こういうことになります。
それで、夫からの生活費は、婚姻費用の分担請求を家裁の調停に出しましても、これもなかなか相手の同意が得られない、来ないというような状況がございまして、ぜひ今度その破綻主義の採用と同時に、家裁で別居調停とか別居審判というものを創設していただいて、速やかに別居中の生活費を決めるとかそれから履行の確保も、毎月毎月、例えば生活費もそうですし離婚後の養育費もそうですけれども、じゃ、四万円来なかった、次の四万円来